消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検
点検・報告は確実に!!
消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。
定期点検報告制度(消防法第17条の3の3)
消防用設備等及び特殊消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。このため、消防法では、消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備等又は特殊消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することを義務づけています。
点検実施者
消防用設備等又は特殊消防用設備等を点検するためには、専門的な知識や技能を必要とします。
このため、防火対象物の規模・用途や構造により人命危険度の高い防火対象物にあっては、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に点検を行わせることとされています。
消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせなければならない防火対象物
- 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
- 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
- 特定用途に供される部分が避難階以外の階(この場合1階及び2階を除くもの)にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた場合又は避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの
上記以外の防火対象物
防火管理者等でも点検することができますが、専門的な知識・技能を有する消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させることが望まれます。
点検・報告義務のある人
消防用設備又は特殊消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など)
報告を受ける人
消防長又は消防署長
罰則
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告をしない者又は虚偽の報告をした者
- 30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号)
- 上記の場合、その法人に対しても上記に定める罰金刑が科せられます(消防法第45条第3号=両罰規定)。
点検・報告の流れ
点検の種別と期間
■消防設備等(平成16年消防庁公示第9号)
機器点検(6月ごと)
次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認することです。
- 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動
- 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
- 消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
総合点検(1年ごと)
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に基づき確認することです。
■特殊消防用設備等 (設備等設置維持計画に定める点検の期間ごと)
- 設備等設置維持計画に定める点検の基準に従い確認することです。
整備
消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備(軽微な整備は除く。)は、消防設備士でなければできません(消防法施行令第36条の2)。
点検済票(ラベル)※の貼付
- 法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。
- 点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備協会に登録した点検実施者「表示登録会員」に交付されます。
※点検済表示制度を活用している場合に限ります。
点検結果報告書の作成
- 点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
- 報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、定められています(昭和50年消防庁告示第14号、平成16年消防庁告示第9号)。
報告の期間
■消防用設備等(消防法施行規則第31条の6第3項)
- 特定防火対象物=1年に1回
(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
- 非特定防火対象物=3年に1回
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)
■特殊消防用設備等(消防法施行規則第36条の1第3項)
- 設備等設置維持計画に定める期間ごと
報告先
- 防火対象物関係者が、消防長又は消防署長(消防本部のない市町村は市長村長)へ直接又は郵送(消防長又は消防署長が適当と認める場合)により報告。